特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が2024年11月1日から施行されるそうだ。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、
業務委託をした際の取引条件の明示、
給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、
ハラスメント対策のための体制整備等が
義務付けられるそうだ。
そうだ そうだ ソーダ村の村長さんがそう言ったそうだ(ウソ
今の仕事に就くことが決まった際に、契約書のようなものはないのかと訊いたところ
「ない」と言われた。
今回のこの法律施行に当たり、簡単な書類が発行された。
そこには時給と契約期間が明示してあり、契約期間は来年3月末日であった。
あ、そうなの?
契約更新しないで3月末日で辞めることもできるわけだね?
よし。その方向で行ってみようかな。と。
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